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〒737-0056 呉市朝日町19-19

居宅介護支援事業所

名称  呉市医師会居宅介護支援事業所
住所  呉市朝日町19-19
    総合福祉センター2F
TEL  (0823)20-6302
FAX  (0823)27-6500
mail    kyotaku@kure.hiroshima.med.or.jp

居宅介護支援事業所とは?

介護保険に基づき、要介護1〜5の認定を受けられた方の居宅介護支援計画(ケアプラン)を利用者の立場に立って作成する事業所です。

私たちの特長「やさしい手から手へ」がモットーです

  • 看護師・介護福祉士・歯科衛生士・社会福祉士等、さまざまな職種の介護支援専門員(ケアマネジャー)が医療と介護の両面から、細かな心配りをします。
  • 地域に根ざしたサービスを目指します。

利用者への居宅介護支援提供を担当する事業所

事業所名称 呉市医師会居宅介護支援事業所
介護保険
指定事業所番号
3470500087
事業所所在地 広島県呉市朝日町19−19
連絡先 電話(0823)20−6302 FAX(0823)27−6500
相談担当者名 萩山 直子
事業所の通常の
事業実施地域
呉市

事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日 月曜日〜土曜日。ただし、祝日、12月29日〜1月3日までを除く。
営業時間 月曜日〜金曜日は、午前8時30分〜午後5時15分までとし、土曜日は午前8時30分〜午後0時30分までとする。

事業所の職員体制

事業所の管理者 萩山 直子(介護支援専門員)
人員数
介護支援専門員 9 名

居宅介護支援の内容、提供方法

居宅介護支援の内容 @居宅介護サービス計画の作成
A居宅サービス事業者との連絡調整
Bサービス実施状況把握、評価
C利用者状況の把握
D給付管理

E要介護認定に対する協力援助

F相談業務
提供方法 訪問その他
介護保険適用有無 上記@〜Fの内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。

利用料

利用料 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとします。但し、介護保険対象外の場合は自費料金となります。

秘密の保持と個人情報の保護

利用者及びその家族に関する秘密の保持について 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後、及び事業者の雇用するものが退職した後も継続します。
個人情報の保護について 事業者は、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者やその家族の個人情報を用いません。事業者は、個人情報保護規程に定める利用目的以外に利用者等の個人情報を利用することなく、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

実習への協力について

実習受入れについて 事業者は広島県カ以後支援専門員実務研修実習における見学及び居宅サービス計画作成実習の協力事業所です。また看護師、社会福祉士等を養成する大学、短期大学、専門学校等養成機関からの依頼を受けて現場実習の受入れを行います。
対応 実習生が期間中に訪問等、同行させていただくことがあります。実習生が利用者に対して適切な支援が行えるよう養成機関や事業者より指導を行います。なお、実習生も事業者と同様に個人情報の取り扱いを適切に行います。

サービス提供に関する相談、苦情

【事業者窓口】
呉市医師会居宅介護支援事業所
所在地   :広島県呉市朝日町19−19
電話    :(0823)20−6302
FAX    :(0823)27−6500
受付時間  :月曜日〜金曜日は午前8時30分〜午後5時15分
      土曜日の午前8時30分〜午後0時30分
担 当 者  :萩山 直子
呉市介護保険課 所在地  :広島県呉市中央4丁目1−6 呉市役所
電話   :(0823)25−2626
受付時間 :月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分
広島県国民健康保険団体連合会介護保険課 所在地  :広島県広島市中区東白島町19−49 国保会館
電話   :(082)554−0783 
受付時間 :月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分

その他

 (1)事前に居宅介護支援事業所を通じて調整を行わずに居宅サービス計画外のサービスを受けた場合には、居宅介護支援事業所にその旨連絡して下さい。

 (2)計画対象期間中に、被保険者証の記載内容に変更が生じた場合、要介護認定の申請を行った場合、(新規申請、区分変更申請、種類変更(サービスの種類指定変更申請))、各種の減免に関する決定等に変更が生じた場合、生活保護・公費負担医療の受給取得または喪失した場合については、速やかに居宅支援事業所に連絡してください。

 (3)事業者やサービスの種類が、居宅サービス計画と異なる場合には、居宅介護支援事業所にその旨連絡して下さい。

 (4)指定居宅介護支援事業所への上記の連絡を行わなかった場合は、法定代理受領の取扱いができずに利用者が    費用を立て替えなければならなくなり、支払いまでに日時を要することになりますのでご注意ください。 


呉市医師会総合介護センター

〒737-0056
呉市朝日町19-19

TEL
通所リハビリ     0823-20-6301
居宅介護支援事業所  0823-20-6302
訪問看護ステーション 0823-20-6303
FAX 0823-20-6310