訪問看護ステーション

訪問看護ステーションについて

要支援状態または要介護状態にあり、かかりつけ医が訪問看護の必要を認めた場合、看護師または理学療法士、作業療法士が専門家の目で見守り在宅療養のお手伝いをいたします。

お問合せ先:呉市医師会訪問看護ステーション
電話(0823)20-6303

利用者への訪問看護サービス提供を担当する事業所

事業所名称 呉市医師会訪問看護ステーション
介護保険指定事業所番号 3460590015
事業所所在地 広島県呉市朝日町15-24
連絡先 電話(0823)20-6303 FAX(0823)20-6310
管理者 谷内田 純子
通常の事業の実施地域 呉市内

事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日 月曜日~金曜日
休日 土、日、祝日、12月29日~1月3日
営業時間 午前8時30分~午後5時15分までとする。電話等により、看護に関する意見に対応ができる体制とする。
なお、気象状況等により訪問が困難な場合はこの限りではない。

事業所の職員体制

事業所の管理者 主任  谷内田 純子(看護師)
職種 看護師 (10名以上)
理学療法士 事務職員

訪問看護の内容

内   容
①病状・障害の観察
②褥創の予防・処置
③清拭・洗髪等による清潔の保持
④食事および排泄等、日常生活の世話
⑤リハビリテーション
⑥ターミナルケア 
⑦認知症患者の看護
⑧療養生活や介護方法の指導
⑨カテーテル等の管理
⑩体位変換
⑪家族の介護指導
⑫その他医師の指示による医療処置

利用料

利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとします。
但し、保険対象外の場合は、自費料金をいただきます。

利用料金の支払方法

銀行又はゆうちょ銀行引き落としでお願いします。

緊急時の対応方法

①状態の急変について 利用者の主治医又は、事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。緊急連絡先に連絡いたします。
(呉市医師会総合介護センターの協力医療機関として呉市医師会病院があります。)
②事故の発生について 利用者の家族、利用者の主治医、関係行政機関等に対して連絡を行う等の必要な措置を行います。
又、事故原因を解明して再発防止等を行います。

秘密の保持と個人情報の保護

① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は、契約が終了した後、及び事業者の雇用する者が退職した後も継続します。
②個人情報の保護について 事業者は、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者やその家族の個人情報を用いません。
事業者は、個人情報保護規程に定める利用目的以外に利用者等の個人情報を利用することなく、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

サービス提供に関する相談、苦情

【事業所窓口】
呉市医師会訪問看護ステーション
所 在 地 :広島県呉市朝日町15-24
電  話 :(0823)20-6303 
F A X :(0823)20-6310
受付時間 :月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
担 当 者 :谷内田 純子
呉市介護保険課 所 在 地 :広島県呉市中央4丁目1-6 呉市役所
電  話 :(0823)25-2626 
受付時間 :月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
広島県国民健康保険団体連合会
介護保険課
所 在 地 :広島県広島市中区東白島町19-49 国保会館
電  話 :(082)554-0783 
受付時間 :月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分

キャンセル

① 利用者がサービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
【連絡先 (0823)20-6303】
② 利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前々日までにご連絡ください。
前日又は当日のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることになりますので、ご了承ください。  
(ただし利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不用です。)
③ キャンセル料は、利用者負担の支払いに合わせてお支払いいただきます。

時間 キャンセル料
サービス利用日の前々日まで 無料
サービス利用日の前日まで 利用者負担金の50%
サービス利用日の当日  利用者負担金の100%



その他

(1)事業所は、看護師等を養成する大学・専門学校等養成機関からの依頼を受けて現場実習を受入れる協力事業所です。
(2)事業所は、現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向けて取り組んでいます。
(3)事業所は、ご利用者の人権擁護・虐待防止等のため、指針を整備し必要な体制整備を行うとともに、従事者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講じます。
(4)感染症や非常災害の発生した場合であっても、必要な援助を継続する。また、早期の業務再開を図るための計画を策定し、業務継続計画に従って必要な措置を講じます。